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救急救命士・臨床工学技士に関する法律が変わります!

2021.06.28

医師の長時間労働問題を解決すべく2021 年10 月1 日から法改正されることが可決されました。医師業務を他業種でもできるようにするタスクシフティングが重要視され、救急救命士、臨床工学技士、診療放射線技師、臨床検査技師が実施可能な医行為の幅が広がります。

2021年10月1日からの変更点

救急救命士

現行法上、医療機関に搬送されるまでの間(病院前)に重度傷病者に対して実施可能な救急救命処置について、救急外来* においても実施可能とされます。

※ 救急外来とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院(病棟)に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な診療・検査・処置等を提供される場のことを指します。

今後期待できること

救急救命士が病院内で医療行為を行うことができるようになるので、今まで就職先の選択肢として少なかった病院が増え、「消防」「病院」から安定して選べるようになります。

臨床工学技士

  • 手術室等で生命維持管理装置や輸液ポンプ・シリンジポンプに接続するために静脈路を確保し、それらに接続する行為、輸液ポンプやシリンジポンプを用いて薬剤(手術室等で使用する薬剤に限る。)を投与する行為、投与終了後に抜針及び止血する行為が実施可能となります。
  • 心・血管カテーテル治療において、身体に電気的負荷を与えるために、当該負荷装置を操作する行為
  • 手術室で行う鏡視下手術において、体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラを保持し、術野視野を確保するために操作する行為

今後期待できること

今まで医師が行っていた行為の一部ができるようになるので、医師の負担を減らすことができるようになります。